フランス人と結婚後、日本で暮らす:日本人の配偶者ビザの取得方法

フランス人との国際結婚手続きが終わって日本に住む場合、配偶者のフランス人は「日本人の配偶者ビザ」の申請をすることになります。

 

通常、3ヶ月以内の旅行等で日本を訪れる場合、ビザの取得はしなくていいんですが、3ヶ月以上日本に滞在する外国人は必ずビザが必要になります。

 

これがないと「無法滞在」になって、強制送還されます。
二度と日本へは滞在できなくなるので注意!

 

そんなに怖がる必要もないんですが・・・。

 

私のフランス人元夫も、配偶者ビザを申請しました。
処理は「日本人の行政機関」がすること。

 

だからフランスの役所のように、担当や日によって「必要書類が違ったり」「あれがない、これがない」等、必要書類が全てそろっていれば、すんなり申請手続きは進むので安心してくださいね。

 

正式には「日本人の配偶者等」の在留資格といい、夫婦が一緒に日本国内で生活する際に必要なビザです。

 

 

日本人の配偶者ビザを取得に関して、一度法務省サイトで在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)の情報を調べたほうがいいです。

 

ビザを取得する年によって、必要書類に若干変更があることも考えられるので。
現在(2015年5月)、2005年に私の元夫が取得した配偶者ビザの時と変わりはありません。


日本人の配偶者ビザ取得に必要な書類と手続き方法

日本人の配偶者ビザ取得には必要な書類が多くあります。

 

私の場合、フランスで結婚届けを申請し、次に日本で結婚届を提出。

 

その後半年間、フランスと日本で別々に暮らしてたので、お互いに外国での滞在許可証や長期ビザは取得していない状況でした。

 

元夫が観光ビザで日本に入国し、配偶者ビザ申請手続きになりました。

 

必要書類を申請後、入国管理局から郵送で結果が通知。
審査が通れば、4000円の収入印紙をもって入国管理局で手続き。

 

やっと1年滞在ビザを取得。
その後は配偶者ビザの更新で1年→3年配偶者ビザになります。

 

 

 

日本で暮らす場合

 

フランス人配偶者ビザ変更手続き(短期滞在ビザ→日本人配偶者ビザへの切り替え)

 

必要書類
・在留資格変更許可申請書 1式(2枚組)

 

入国管理局で手に入れる
http://www.moj.go.jp/content/000103508.pdf

 

 

・日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載のもの) 1通
発行から3ヶ月以内のもの。

 

・日本人配偶者の住民票の写し 1通
世帯全員分の住民票の写しで発行から3ヶ月以内のもの。

 

・日本人配偶者の職業を証明する書類 1通 ・
勤務先で在職証明書を発行。

 

・日本人配偶者の所得を証明する書類(前年度の源泉徴収) 1通

 

・スナップ写真2〜3枚
二人で写っている写真。家族と一緒に写っていると尚可です。

 

・フランス大使館(領事館)発行の結婚証明書
フランス語原本と日本語訳のもの

 

日本語訳のものは公的に効力のあるものが必要なので、フランス大使館で法定翻訳査証(自分で訳したした書類が公的に正しいという査証もらう手続きを有料でしました)

 

・身元保証書(所定の様式)
入国管理局で手に入れる。
保証人の署名と押印が必要。
http://www.moj.go.jp/content/000007381.pdf

 

・質問書(入国管理局の様式)
配偶者出会った経緯や強制退去歴があるか等の質問他の記入。
http://www.moj.go.jp/content/000007420.pdf

 

・パスポート(申請者)

 

・外国人登録原票記載事項証明書
これは住んでいる地域管轄の区役所・市役所で申請することになる。
外国人登録する際の書類は役所ごとに違うので、事前に確認すること。

 

元夫の場合、観光ビザで日本へ滞在手続きをとって、日本に入国。
フランス式結婚証明書の法的翻訳査証をうけたものと、日本の戸籍謄本(結婚の事実が書いてあるもの、住民票他があれば、外国人登録カードが発行されました。

 

役所の人間は表面的には嫌なかおひとつしなく、スムーズにその場でカードを発行してくれたので驚きました。

 

この外国人カードは毎年、住んでいる管轄の役所で毎年更新するようになります。