フランス人とフランスで婚姻手続き。フランスの役所は気分で仕事をする!

フランス人と結婚する場合、特にフランスに既に在住している場合はフランス式ではじめに結婚することになります。

 

その後日本大使館へ結婚届けを提出し、日本の戸籍を新しく作るという手続きが必要。

 

フランス式結婚

両方フランスに住んでいる場合はどちらか一方が住んでいるフランスの町の役所(Mairie)で結婚手続きをすることになる。

 

お互いにフランスと日本で離れて暮らしている場合、先にどちらの国で結婚するのか選択できます。

 

私の場合、お互いに日本とフランスで離れて暮らしていたので、先にフランスで婚姻手続きを済ませて、その後日本の市役所に婚姻事後届けを提出しました。

 

 

フランス式での結婚手続きは日本で婚姻手続を済ませる場合と大きく異なります。
内容はいたって簡単。

 

必要書類をそろえる
フランスの市役所に結婚に必要な書類を提出・結婚の公示
婚姻日当日に当事者と証人が出頭。市長の面前で婚姻の宣誓
日本大使館(または領事館)に日本式の婚姻届を提出

 

 

 

フランスの役所は、担当者の気分によって、「あの書類がない」とか、結婚届に不必要な書類まで出させようというフランス人もいます。

 

その場合は、日を改めてまた再度書類を提出しに行ったほうがいいです。

 

何しろフランス人は気分屋なので。


えっ? 初婚と再婚ではフランス人と結婚するときの提出書類が違う?!

一般的にフランス式でフランス人と婚姻手続きをする際に必要な書類についてを紹介します。

 

以下の書類は、フランス人、日本人共に必要書類です。

 

フランスの市役所によって提出する書類が若干異なることがあるので、事前に婚姻届を提出する市役所へ問い合わせをすること。
(これはフランス人側にやってもらう)

 

必要書類は全て2,3コピーをとっておいたほうが安全。
何かの場合に急に必要になる時があるので。

 

初婚の場合

 

出生証明書 Acte de Naissance
独身証明書 Certificat de Celibat
慣習証明書 Certificat de Coutume
戸籍謄本 (アポスティーユ付;3ヶ月以内に発行されたもの)
婚前診断書
当事者どちらかの居住証明書
結婚の公示の際にお願いする証人のリストと身分証明書
日本人のパスポートと滞在許可証

 

戸籍謄本についてはアポスティーユが必要。

 

現在、コンピュータ化により従来の縦書き「戸籍謄本」が、「全部事項証明」(横書きのもの)になっている場合、「改製原戸籍」 (戸籍の書き換えが行われる前の元の戸籍)も用意し、両方の書類に対してアポスティーユが必要。

 

本籍地をもし転籍している場合、「除籍謄本」も必要。これもアポスティーーユが必要。

 

アポスティーユ付きの書類は、念のために余分に2,3通準備しておいたほうが安心です。

 

アポスティーユについて

 

 

戸籍謄本にはアポスティーユをつける。戸籍謄本取得後、外務省へ依頼する。

 

私の場合、アポスティーユ申請してから約2週間以内で書類を送付してくれました。

 

 

各書類は、法廷翻訳家による翻訳も必須になります。
もしフランスの市役所で書類について翻訳の有無がかかれていなくても、何かの場合にすぐ提出できるように法廷翻訳を済ました書類をすべて持っていたほうがいいです。
必要に応じてフランスの市役所に提出することになります。

 

法廷翻訳はフランス在住の場合、在仏日本大使館へ依頼、日本在住の場合は在日フランス大使館へ問い合わせて、法廷翻訳を依頼できます。

 

私の場合は、もともとフランス語ができたので、自分ですべての書類を翻訳し、公的印鑑(翻訳に間違いないという意味)をフランス大使館で依頼しました。
これだと翻訳料がかかりません。

 

ただし、フランス大使館での公的印鑑は料金がかかるので、詳しい料金についてはフランス大使館へ問い合わせるといいです。

 

 

婚前診断書

用紙はフランスの市役所にあります。

 

婚姻書類を提出する2ヶ月前以降に医者に診断、サインをもらったものが有効。
医者には日本で診てもらう場合、フランス大使館指定の医者に行くことが必須なのでフランス大使館へ問い合わせが必要。

 

居住証明書

これに関しては家賃の領収書や契約書、ガス・電気代の領収証等で大丈夫。市役所の担当に事前に言われていなくても、3ヶ月以内に発行されたこれら全ての領収証を用意したほうが安心できる。

 

結婚の公示の際にお願いする証人のリストと身分証明書

私の場合、トゥールーズの隣町の小さな市で結婚届を提出した時は、証人リストはフランス人の元夫側に1人、日本人の私側に1人の証人で済みました。

 

証人の身分証明書の用紙は市役所にあります。

 

 

私側の証人は、フランス人でなくベルギー人の女学生。
収入がない学生でもフランスに長期滞在している外国人なら証人になれます!


フランス人と再婚するときのフランス式結婚手続きは簡単

再婚の場合

 

出生証明書 Acte de Naissance
婚姻および離婚証明書 Certificat de Mariage et de Divorce
婚姻要件具備証明書 Certificat de Capacite Matrimoniale (アポスティーユ付)
慣習証明書 Certificat de Coutume
アポスティーユ付戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)
前婚姻および離婚(または前配偶者の死亡)の事実が記載された戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)
女性の場合は前夫の戸籍(除籍)謄本(アポスティーユ付)。
婚前診断書
日本人のパスポートもしくは滞在許可証。
フランスでの居住証明書
結婚の公示の際にお願いする証人のリストとその証人の身分証明書

 

 

アポステューユの方法やフランスでの居住証明書等、詳細は上記に書かれた「初婚の場合」と同様です。

 

離婚証明書は日本の戸籍が登録されている市役所に問い合わせる。
日本人同士の離婚の場合、これで済む。

 

ただ全夫が外国人だった場合、話は複雑。
どうしてかというと日本式で離婚は成立させているが、相手の外国での離婚書類を提出してなかった場合があるため。

 

私も日本でフランス人と離婚してから、フランス人の夫がフランスで離婚届を出すという嘘の言葉を信じ、4年間もフランスでは離婚していなかったのだから・・・

 

フランス人と再婚するときに、フランスではフランス人の前夫とまだ結婚中となっていないように、フランスでの離婚事後書類は必ず在日フランス大使館を通して問い合わせること。

 

フランスでフランス人と結婚手続きが終わったら、3ヶ月以内に日本の市役所で結婚事後手続きが必要

 

 

 

 

 

 

アポスティーユに関しての問い合わせ:

 

外務省 領事局 領事サービスセンター 証明班
住所:東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話:03-3580-3311 (代表)
HP: http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/ryoji.html

 

 

外務省 大阪分室
住所:大阪市中央区大手前2丁目1−22 大阪府庁内 
電話:06-6941-4700
HP: http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/osaka/map.html

 

 

法定翻訳家が必要な場合

 

在仏日本大使館 領事部
住所:7 AVENUE HOCHE 75008 PARIS
電話:+33 (0)1.48.88.62.00( 代表)
HP: http://www.fr.emb-japan.go.jp/jp/index.html